
『探偵業の業務の適正化に関する法律』(探偵業法) 探偵へのご相談やご依頼を検討中の方は、その探偵業者が『探偵業届出証明書』の交付を受けているかを必ず確認して下さい。 交付を受けていない業者であれば届出の義務を怠っているか、もしくは無許可での違法営業をしている悪徳業者の可能性が高いので 契約は止めるべきでしょう。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
平成19年6月1日に『探偵業の業務の適正化に関する法律』が施行されました。
この法律は暴力団関係者が関与している業者の排除や、消費者保護などを主な目的とし、
探偵業を行なう場合は都道府県の公安委員会に届出をするということが柱になっています。
この法律の主な内容は
1、各都道府県の公安委員会への届出
2、欠格事由があること
3、法令遵守、違法目的の禁止
4、守秘義務の明確化
5、契約の適正化、重要事項の説明責任
6、従業員教育や監督の規定
7、罰則規定 となっています。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』(探偵業法)が施行される以前は、「自分は探偵です」と名乗れば調査が出来ましたが、 この『探偵業法』が施行された事により、届出をしていない人が探偵業務を行なえなくなりました。 各都道府県公安委員会への届出制が義務化されたことにより、5,000社以上の探偵社があると思われていましたが、 平成19年6月末現在、実際の届出数は約半数の2,715件となっています。 これは、届出が出来なかった既存の業者があったということがわかります。